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氏名変更登記と司法書士

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

共有者の氏名が同一原因、同一日付で変更したときに一括申請できるかどうかという話です。
具体的には、
持分 2分の1 田中一郎
持分 2分の1 田中花子
という登記簿で、平成24年1月1日に養子縁組をしたことにより、二人とも氏が中田に変わっているとしましょう。

この場合、
所有権登記名義人氏名変更
共有者田中一郎および田中花子の氏名
中田一郎
中田花子
として一申請でできるかどうかというのが今回の論点です。

結論から言うと、これはできません。

法務局の見解からすると、登記記録上どちらの氏名がどちらに変わったかが公示できないからという話でした。

ちょっと向学上の考え方とは乖離していますが、実際岡山の法務局では登記申請がとおりませんでした。
決済の前段階の名変登記だったりすると大事になってしまいます。

十分に気をつけましょう。
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No title

はじめまして、高橋と申します。
突然失礼いたします。

変更後の事項
共有者田中一郎の氏名  中田一郎
田中花子の氏名 中田花子

として一括申請はできないのでしょうか?
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Author:おさま
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