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一般社団法人と司法書士

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

今日は一般社団法人への移行の手続きで押印にいってきます。
何だかんだでいろいろとすることがあり、大変でしたがこれでとりあえずはひと段落です。

認可法人は設立の書類は簡便なんですが、普段とは異なる書類がいくつかでてくるので注意が必要です。
まず際たる葉は可証です。

これを預かりそこなうと大変です。
まあ実務的にはこれを預かるのを忘れるような展開にはなりにくいですが・・。

あと注意するべきは、認可証の到達から2週間以内に登記申請する必要があるということです。
認可庁も専門ですので、このことは当然認識されているんですが、注意しておかないと大火傷を負う可能性があります。

あとは代表理事と監事の関係で議事録と就任承諾書が抜けやすいです。
印鑑証明書も要りますので注意してください。

認可証
定款
議事録(従前に監事が選任されているもの)
議事録(移行を決議しているもの)
就任承諾書(代表理事)
就任承諾書(監事)
印鑑証明書(代表理事)
印鑑届出書(印鑑カード発行含む)
委任状

です。
あとは役員の移行に伴い、辞任や

申請書はこんな感じになります。

特例社団法人の名称変更による一般社団法人設立登記申請書

1.名    称     一般社団法人
1.主たる事務所     岡山市
1.登記の事由      名称変更による設立
1.認可書到達の年月日  平成25年○月○日
1.登記すべき事項    別紙のとおり
1.添付書類
     移行認可書謄本(原本還付) 1通
     定款(原本還付)  1通
     社員総会議事録(原本還付)  2通
就任承諾書(原本還付)  4通
     印鑑証明書  1通
     辞任届(原本還付)  1通
死亡を証する書面(原本還付)  1通
委任状 1通
上記のとおり登記の申請をする。

  平成25年4月1日

    岡山市
      申 請 人  一般社団法人

    岡山市
      代表理事   
 
    岡山市北区大供本町491番地1
      上記代理人 司法書士 松 田  修
      電話番号  086-238-3838

岡山地方法務局  御中


特例社団法人の名称変更による解散登記申請書

1.名    称     社団法人
1.主たる事務所     岡山市
1.登記の事由      名称変更による解散
1.登記すべき事項    岡山市一般社団法人○○に名称変更し、移行したことにより解散

1.添付書類       なし
     
上記のとおり登記の申請をする。

  平成25年4月1日

    岡山市
      申 請 人  一般社団法人

    岡山市
      代表理事   
 
    岡山市北区大供本町491番地1
      上記代理人 司法書士 松 田  修
      電話番号  086-238-3838

岡山地方法務局  御中

連件で2申請になります。
登記すべき事項はまた後日。
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