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検認と司法書士

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

今日は遺言書についてです。

遺言書には大きく分けて2種類あります。
まずは公正証書遺言、そして自筆証書遺言です。
その他、秘密証書遺言というものもありますが、実務的にはあまり見かけません。

さてこの2つですが、具体的には作成の仕方が異なります。

公正証書遺言はその名のとおり公正証書で作成されるため公証役場が作成する公文書です。
すでに公で認証されているため、公正証書遺言はそのままで社会で通用します。

それに引き換え自筆証書は自筆で書かれた私文書ですので公の認証がなされていない状態です。
つまり、偽造書類ではないことが確認されていないわけです。

そこで、自筆証書遺言については裁判所に検認の申し立てをする必要があります。
この検認の申し立ても意外と面倒で戸籍や郵券が必要になるので、コスト的には公正証書を作成するのと大差ない、ということになります(自筆証書の方が少々安いですが・・)。

では具体的な申し立て方法は、というと。
それはまた次回で。
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まとめtyaiました【検認と司法書士】

おはようございます。岡山の司法書士松田です。今日は遺言書についてです。遺言書には大きく分けて2種類あります。まずは公正証書遺言、そして自筆証書遺言です。その他、秘密証書...

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