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相続申請と司法書士

おはようございます。

司法書士の松田です。

今日は、相続の申請についてひとつ。

持分を2回に分けて取得している場合で、その一方の持分に第三者の権利が付着しているときにはまとめて所有権移転はできません。
具体的には ↓

甲区
1 平成12年 X持分一部移転 持分2分の1 A
2 平成20年 X持分全部移転 持分2分の1 A
乙区
1 平成14年 A持分抵当権設定


というような場合に、AからBに所有権移転するのを2回に分ける必要があります。

ここで論点ですが、Aに対し相続が発生した場合はどうか?です。
これについては、昭和30年10月15日甲2216号の先例で
同一の申請で行う必要があるということになっています。

さて、この場合の登記の目的が問題になります。
法務局に確認してみたところ「所有権移転」で申請して大丈夫ということでした。

さあ、本当に通るのかどうか・・。
やってみます。
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