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印鑑証明書と司法書士2

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

昨日の続きです。

さて印鑑証明書ですが、原本還付できない利益相反議事録に添付した場合に、それが共通して登記義務者の印鑑証明書になるときに何通添付が必要かという話です。

この場合、同じ印鑑証明書を2通添付することになります。

通常登記申請で同じ書類は省略できるものですが、この場合には重ねて添付することが必要なようです。

これも注意が必要ですね。

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