支店廃止登記と司法書士
おはようございます。
岡山の司法書士松田です。
支店廃止登記についてです。
この手続きは本店所在地と支店所在地の法務局の2箇所で手続きを行う必要があります。
まずは本店所在地の法務局で廃止の登記をした後に支店所在地の法務局へその謄本をつけて申請を行うことになります。
本店所在地で30000円、支店では9000円の登録免許税がかかります。
ちなみにこの申請は300円を余分に納めれば本店所在地の法務局へ一括して経由申請の手続きをとることが可能です。
普段あまりない手続きなので気を付けないといけませんね。
岡山の司法書士松田です。
支店廃止登記についてです。
この手続きは本店所在地と支店所在地の法務局の2箇所で手続きを行う必要があります。
まずは本店所在地の法務局で廃止の登記をした後に支店所在地の法務局へその謄本をつけて申請を行うことになります。
本店所在地で30000円、支店では9000円の登録免許税がかかります。
ちなみにこの申請は300円を余分に納めれば本店所在地の法務局へ一括して経由申請の手続きをとることが可能です。
普段あまりない手続きなので気を付けないといけませんね。
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