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刑事訴訟法と司法書士

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

最近いろいろな未解決事件を取り扱った動画を観ています。
なかには犯人に間違いないと思われるのに起訴できていないものや無罪になっているものもあります。

心情的には憤りを感じますが、疑わしきは被告人の有利にというのは刑事訴訟の大原則です。
仮に犯人であっても訴追の仮定に違法行為があればそれだけで無罪になるという刑事先進国も存在します。

日本人にはこの感覚がどうにも馴染まないので、なかなかピンとこないものですが、刑事訴訟とは犯人を捕まえて処罰するという側面のほかに、国家権力の行使による市民の権利の侵害を防ぐという面があるのです。
近代国家においては、ひとりの犯罪者が野放しになることよりも、国家権力による犯罪(無実の罪で市民を拘束、処刑していくこと)の方が何倍も警戒するべきことだと思います。

日本人のお上は正しいという先入観や、勧善懲悪感による悪人は成敗されるべきという感覚は、美徳でもありますがあやうくもありますね。
視聴しながらそんな感想をもちました。
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