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仮登記と司法書士

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

仮登記に担保権が設定できるかどうかですが、結論はできる場合とできない場合があります。
そもそもの仮登記、担保権の設定を行う仮登記の種類によるわけです。

仮登記には大きく分けて3種類あります。

1号仮登記といわれる物件的に権利が発生しているが書類上の問題で仮登記になっているもの。
2号仮登記といわれる単なる請求権に基づく仮登記。
条件付仮登記といわれる仮登記です。

条件付仮登記は2号仮登記の一種ではありますが、取り扱いとしては1号に近い取り扱いがなされています。

さて、冒頭の問題についてですが、1号仮登記と条件付仮登記には担保権の設定が可能です。
ただし元々の権利が仮登記なので設定できる権利も仮登記ということになります。

実務ではまずこんな局面に出合うことはないので、ふいに質問されるとあわててしまいますね。
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