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取締役任期と司法書士

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

取締役の任期はいま最長で10年です。
この規定の条件は非公開会社でかつ定款に定めてあることです。

取締役会設置会社のときにどっちだったか迷いますが、取締役会設置会社の規定の有無とはまったく関係なく存在する規定なんですね。
実務的に取締役会設置会社が少ないので時々不安になります。
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