贈与するという内容の遺言と司法書士
おはようございます。
岡山の司法書士松田です。
自筆証書遺言に「贈与する」と書いてある場合、登記原因が遺贈になるそうです。
平成3年の最高裁判例に、遺言の内容は特段の事情がない限り「相続」と読み替えるとあります。
それなのにです。
どうも法務局が使用しているハンドブックに、全員に贈与すると書かれている場合を除いて、贈与するは遺贈すると読み替えると書いてあるようです。
判例の趣旨とはそぐわないような気がします。
不思議ですね。
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