火事の相談と司法書士
おはようございます。
岡山の司法書士松田です。
昨日は火事の相談を聞きました。
内容としては、火事がおきてしまったが賃借人に対して保障が必要か?というものです。
日本では、火事について意外と寛容な法体系になっているようです。
というのも木造建築で密集しているので、火事が発生するとすぐに燃えてしまうからです。
そのときに全部の保証を行っていたのではさすがに酷ということになります。
なので、火事につき「重過失」がある場合に限り保証を認めるというのが通例になっているようです。
では「重過失」とは何かというと、注意を怠ることによる結果の予見が明らかな場合に注意を怠ったがためにその結果が生じてしまった、ということになります。
もっと分かりやすく言えば、通常の人ならみんな気付くのに当事者だけが気付かなかったようなケースです。
この案件ではいずれの保障も認められにくいと思います。
ただ裁判所がどういう判断をするのかはわかりません。
岡山の司法書士松田です。
昨日は火事の相談を聞きました。
内容としては、火事がおきてしまったが賃借人に対して保障が必要か?というものです。
日本では、火事について意外と寛容な法体系になっているようです。
というのも木造建築で密集しているので、火事が発生するとすぐに燃えてしまうからです。
そのときに全部の保証を行っていたのではさすがに酷ということになります。
なので、火事につき「重過失」がある場合に限り保証を認めるというのが通例になっているようです。
では「重過失」とは何かというと、注意を怠ることによる結果の予見が明らかな場合に注意を怠ったがためにその結果が生じてしまった、ということになります。
もっと分かりやすく言えば、通常の人ならみんな気付くのに当事者だけが気付かなかったようなケースです。
この案件ではいずれの保障も認められにくいと思います。
ただ裁判所がどういう判断をするのかはわかりません。
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