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利益相反と司法書士

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

今日は利益相反と特別代理人のまとめをしたいと思います。

まず成年後見人について。
成年後見人の申立てには確定が存在しますので、申立てから2週間経過後に確定証明書を取得する必要があります。

添付書面としては
1.成年後見人決定正本+確定証明書(確定後3ヶ月経過していると使えません)
2.成年後見の登記事項証明書
を添付します。

さらに特別代理人を選任する場合には
1.特別代理人の選任審判書
を別途添付します。
これは甲種事件に該当し、確定という概念がありませんので即申請可能です。

次に未成年後見人ですが、こちらは確定という概念がありません。
なので添付書類としては
1.成年後見人決定正本(決定後3ヶ月経過していると使えません)
2.未成年後見の登記事項証明書
を添付します。

こちらの特別代理人が選任された場合は
1.特別代理人の選任審判書
を別途添付します。
これにも確定という概念がありません。

こんな感じで場合分けになっているので押さえておくと便利でしょうね。
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