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成年後見と司法書士

こんばんは。

司法書士の松田です。

今日は成年後見の話を少し。

成年被後見人が登記申請人になる場合、成年後見人からの委任が必要になります。
このときに、登記の添付書面として成年後見人の資格を証する書面が必要です。

これが具体的にはどんな書類になるのか?という話です。
まず第一に、成年後見の申し立て完了時に審判書正本が裁判所から発行されます。
ただし、この審判には異議申し立てができるため2週間の期間を経て確定します。
確定すると確定証明書という書面が作成されます。
この書類は裁判所に申請して取得する必要があります。

さて、この審判書正本と確定証明書が成年後見人の資格証明書になるかどうかという点ですが、これは大丈夫です。
しかし、審判書正本に記載されている日から3ヶ月の有効期限がありますので気をつける必要があります。

では、3ヶ月経過後は何を添付するかというと、法務局で取得できる成年後見登記事項証明書を添付します。
一般的にはこちらと思ってもらうほうが安全かもしれませんね。

ちなみに、3ヶ月と2日経過した審判書で補正を余儀なくされたことが一度ありました。
結構見落としがちな部分ですので、気をつけましょう。

これをやると恥ずかしいです。
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