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時効と司法書士 解

こんばんわ

司法書士の松田です。

今日は、昨日の質問の答えです。


支払いをする必要があります。
なぜかというと・・。

まず、商事債権ですから一般的には時効は5年なのですが、これが10年まで伸張されるケースがあります。
つまり、確定判決により債権が公定された場合です。

裁判所の判断があった後は時効を一律10年にしてしまおうという制度です。

さて、この制度がなぜこの話に関係してくるかというと・・。
破産開始決定があった場合には、その債権が確定判決を受けたのと同様の効果をもつのです。
そして、この10年時効の起算点は破産の終結になりますので、配当⇒破産終結の時になります。

つまり、平成15年に破産終結しているのでまだ時効が完成していないことになります。

わかっていただけましたか?
ちなみにこれは主債務者が会社、すなわち法人の場合のケースです。

もし主債務者が個人の場合は、保証人から時効の援用自体ができないと解されます。
その研究はまた今度。

保証人にはならないにこしたことはありませんね。
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