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時効と司法書士

こんばんわ

司法書士の松田です。

今日は時効の話を少し。

質問
「主債務者(会社)が平成12年5月に破産申立て、管財人事件に移行したうえで、平成15年2月に配当、終結しました。
その当時から私は会社の保証人だったんですが、破産申立はしていません。
というなかで、最近会社の債権者だった保証協会から督促がきました。
私はこの債務を支払う義務があるのでしょうか?」

との法律相談にどう答えるのが正解でしょうか?

一般的に商事債権ですから時効は5年です。

さあ、果たしてどう答えるのが正解か?
なぜそうなるかも合わせてちょっと考えてみてください。

解答は明日にしましょう。
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