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代物弁済と司法書士

こんばんわ

司法書士の松田です。

今日は代物弁済について・・。

代物弁済とは、債務の弁済に代えて物の所有権を移転させる行為のことです。
具体的には、抵当権者に対し、抵当物件の所有権を移転することで債務の弁済に代えるような場合です。

これでひとつ疑問になるのが、不動産を売却した場合には、その売却益に対して譲渡所得税がかかります。
これは不動産の売却益が所得とみなされ、課税されるためです。

では、代物弁済の場合はどうなるのでしょう?

債務の弁済ですから譲渡益というものが観念できないから所得税がかからないと考えることができるのでしょうか?

答えは  です。

代物弁済で得た債務免除額がそのまま売却代金とみなされ課税されるようです。
うまくはいかないものですね。

皆さん要注意しましょう。 
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