執行文と司法書士
おはようございます。
岡山の司法書士松田です。
今日は調停調書による所有権移転登記についてです。
ます、登記手続きをする旨を記載した調停調書には登記義務者の意思を擬制する効力があります。
この場合、判決とは異なり「登記手続きをせよ」という主文になっていなくても「登記手続きをする」という表現の条項で大丈夫です。
ここで注意が必要なのが、「○○をしたときには、登記手続きをする」というように条件と読み取れる文言が条項に入っているときです。
この場合には、義務者の意思を擬制するために執行文の添付が必要になります。
ここが意外とうっかりしがちです。
執行文を添付する場合は、執行文の付与と同時に調書の効力が発生することも要注意です。
ちなみにこれは和解調書でも同じ取り扱いです。
難しいですね。
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