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執行文と司法書士

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

今日は調停調書による所有権移転登記についてです。

ます、登記手続きをする旨を記載した調停調書には登記義務者の意思を擬制する効力があります。

この場合、判決とは異なり「登記手続きをせよ」という主文になっていなくても「登記手続きをする」という表現の条項で大丈夫です。

ここで注意が必要なのが、「○○をしたときには、登記手続きをする」というように条件と読み取れる文言が条項に入っているときです。

この場合には、義務者の意思を擬制するために執行文の添付が必要になります。

ここが意外とうっかりしがちです。

執行文を添付する場合は、執行文の付与と同時に調書の効力が発生することも要注意です。

ちなみにこれは和解調書でも同じ取り扱いです。

難しいですね。

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担保権抹消訴訟と司法書士

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

司法書士の業務の中に担保権抹消手続きがあります。
これは融資を受ける際に設定した抵当権などを、借入金の完済に伴って抹消していく手続きです。

これも登記の大原則にしたがって、権利者と義務者の共同申請で行うことになっています。

ところが古い抵当権などで、現在抵当権者が行方不明、詳細不明になっているようなケースがまれにあります。
業界ではこれを休眠担保といいます。

たとえば、先代が昔地主からお金を借りたが、その地主がいまはどこにいるかわからないような場合です。

こういった場合、通常は債権額を供託して抵当権を抹消していくんですが、債権額が大きい場合には供託することができません。
実際には、もう債権なんか残っていないことがほとんどな訳ですから、そんなものに何百万も使うのはもったいなですよね。

債権額が大きい場合には、訴訟をするのが一般的です。
除権判決という方法が一応ありますが、これは実務的には利用しづらいです。

訴訟の場合、訴額は不動産の価格の1/2か債権額のどちらか安い方、ということになります。
これが今日一番伝えたかったことです。

こんな抵当権が見つかった場合はすぐに司法書士に相談してください。

執行文と司法書士

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

今日は執行文についてです。
執行文とは、判決等の債務名義によって強制執行をする際に必要になる文書です。
申し立ては判決を発行した裁判所にすればよいです。

この執行文なんですが、我々司法書士にとっては曲者でなかなか理解が難しいものです。
なぜなら判決による登記申請をする際には必要ないからです。

判決による登記は強制執行ではないので執行文が必要ない、という理屈なんですがここがなかなかピンとこないものです。
ちなみにこれに付随して確定証明と送達証明の取り扱いについても難しいです。

これについては後日まとめて掲載する予定です。

破産と司法書士

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

今破産の案件をいくつか抱えています。
岡山管内の破産の取り扱いに若干の変更が出ているようですので注意しましょう。

1.会社役員(代表者に限らず)の破産申立は管財人事件となる
2.会社役員だったもので、会社の連帯保証債務がある場合は管財人事件となる
3.総資産が50万円以上ある場合には管財人事件となる
4.25万円を超える個別の資産がある場合には管財人事件となる

管財人事件となると予納金の額がかなり変わってきますので相談の際には要注意です。
岡山では個人では大体35万円、法人では70万円といわれています。

実際には案件によって若干前後しますので、よく確認するほうがよいでしょう。
まあ、申立てしてみないことにはわからないということもありますので、相談者に安めの金額を伝えてしまうのは控えた方がいいでしょうね。

パワハラと司法書士

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

ここのところパワハラの相談が増えています。
職場環境等に対する考え方が段々と変わってきているからでしょうか?

最近はハラスメントやいじめといった報道も多く、それらを見ていてご自身の環境を省みるにいたったのでしょう。
確かに相談の内容は受忍するのは困難なものが多く、気の毒に思います。

しかしながら、パワハラの案件は証明しづらいことが多く、事件として主張するのも難しいことがほとんどです。
その理由は、まず証拠が集まらないことです。

パワハラ被害の法的な性質は不法行為になりますので、被害者側に立証責任があります。
そしてこの立証というのが非常に困難なのです。

ハラスメントというものが主観的な判断によることが多い中で、これを客観的に第三者に主張するだけの材料をそろえていかなければなりません。
同僚の証言なども、裁判所で証人尋問まで引き受けてくれる方などかなりまれなケースです。

そして損害との因果関係です。
ここも非常に難しい問題になります。

実際にうつ状態等になっていることがパワハラが原因であるということを誰が見ても納得できるように説明する必要があります。
これも相当の資料が必要になります。

そして、すべてが認定されたとしても損害としては数十万円程度の認定になることがほとんどのようです。
期間や内容によって当然異なってきますが、通常の職場内で考えられるハラスメントであればこの範疇にはいっていることが多いでしょう。

さらに二次被害としてその会社で働きづらくなることもあります。

こういったことを鑑みると日本という国はまだハラスメントに対する制度的な対策がとられているとはいえないかもしれませんね。

現実的には会社内部の自浄作用で制裁を加えることを求めるのが一番合理的なのかもしれません。
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