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過料と司法書士

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

会社の登記申請は義務になっています。
会社に変更があったときから、法定されている期間内に法務局に届けなければいけません。

どれくらいの期間かというのはそれぞれ定められていますが、多いのは二週間です。

では、もしこの期間内に登記申請しなかった場合はどうなるか?というと、過料の制裁が課されることになります。
金額はまちまちですが、裁判所から通知がきますのでとにかくびっくりします。

会社の経営者の方はぜひその点に気をつけておいてほしいと思います。

困ったらすぐご連絡ください。
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一般社団法人と司法書士2

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

一般社団法人の続きです。
登記すべき事項はこんな感じです。

登記すべき事項

「名称」一般社団法人
「主たる事務所」岡山市
「法人の公告方法」主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う
「法人設立の年月日」昭和  年  月  日
「目的等」
目的及び事業
 本会は、・・・・・、もつて公共の福祉に寄与することを目的とし、その目的達成のために次の事業を行う。
(1)
(2)その他本会の目的を達成するために必要な事業。
「役員に関する事項」
「資格」代表理事
「住所」岡山市
「氏名」
「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」
「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」
「役員に関する事項」
「資格」監事
「氏名」
「原因年月日」平成23年  月  日就任
「理事会設置法人に関する事項」
理事会設置法人
「監事設置法人に関する事項」
監事設置法人
「役員等の責任の免除についての定款の定め」
理事または監事の一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
「外部役員等の責任限定契約についての定款の定め」
理事または監事の一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。
「登記記録に関する事項」
社団法人○○を名称変更し、移行したことにより設立


一般社団法人と司法書士

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

今日は一般社団法人への移行の手続きで押印にいってきます。
何だかんだでいろいろとすることがあり、大変でしたがこれでとりあえずはひと段落です。

認可法人は設立の書類は簡便なんですが、普段とは異なる書類がいくつかでてくるので注意が必要です。
まず際たる葉は可証です。

これを預かりそこなうと大変です。
まあ実務的にはこれを預かるのを忘れるような展開にはなりにくいですが・・。

あと注意するべきは、認可証の到達から2週間以内に登記申請する必要があるということです。
認可庁も専門ですので、このことは当然認識されているんですが、注意しておかないと大火傷を負う可能性があります。

あとは代表理事と監事の関係で議事録と就任承諾書が抜けやすいです。
印鑑証明書も要りますので注意してください。

認可証
定款
議事録(従前に監事が選任されているもの)
議事録(移行を決議しているもの)
就任承諾書(代表理事)
就任承諾書(監事)
印鑑証明書(代表理事)
印鑑届出書(印鑑カード発行含む)
委任状

です。
あとは役員の移行に伴い、辞任や

申請書はこんな感じになります。

特例社団法人の名称変更による一般社団法人設立登記申請書

1.名    称     一般社団法人
1.主たる事務所     岡山市
1.登記の事由      名称変更による設立
1.認可書到達の年月日  平成25年○月○日
1.登記すべき事項    別紙のとおり
1.添付書類
     移行認可書謄本(原本還付) 1通
     定款(原本還付)  1通
     社員総会議事録(原本還付)  2通
就任承諾書(原本還付)  4通
     印鑑証明書  1通
     辞任届(原本還付)  1通
死亡を証する書面(原本還付)  1通
委任状 1通
上記のとおり登記の申請をする。

  平成25年4月1日

    岡山市
      申 請 人  一般社団法人

    岡山市
      代表理事   
 
    岡山市北区大供本町491番地1
      上記代理人 司法書士 松 田  修
      電話番号  086-238-3838

岡山地方法務局  御中


特例社団法人の名称変更による解散登記申請書

1.名    称     社団法人
1.主たる事務所     岡山市
1.登記の事由      名称変更による解散
1.登記すべき事項    岡山市一般社団法人○○に名称変更し、移行したことにより解散

1.添付書類       なし
     
上記のとおり登記の申請をする。

  平成25年4月1日

    岡山市
      申 請 人  一般社団法人

    岡山市
      代表理事   
 
    岡山市北区大供本町491番地1
      上記代理人 司法書士 松 田  修
      電話番号  086-238-3838

岡山地方法務局  御中

連件で2申請になります。
登記すべき事項はまた後日。

管理組合総会と司法書士

こんばんわ・

岡山の司法書士松田です。

今日は管理組合の臨時総会に出席してきました。
内容は滞納している管理費をいかに減らしていくか、ということでした。

管理組合の最大の悩みの種でしょうね。

特に今回の案件は倒産した会社や相続が絡んでいたりして複雑な法律関係になっています。
これではなかなか一筋縄ではいきませんね。

いろいろ分割して処理していく必要があります。
大変ですが進めていかないといけません。

まずは相続調査からスタートです。

会社設立と司法書士

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

今日は会社の設立が一本あります。
ずいぶん前から準備していたもので、あとは申請するだけの状態になっています。

会社設立は司法書士の専門分野なのですが、最近は行政書士さんもやることが多いようです。
しかし、行政書士さんにはストレートな代理権があるわけではないので、節目節目で発起人の手続き関与が必要になってきます。

まあ司法書士がやっても、発起人の押印等は必ずするんですが・・。

費用的にはほぼ変わらないはずなので、できうることなら全部代理できる司法書士に頼んだ方がよいかもしれません。
こういうことを自分でやろうとするのも立派な心がけだとは思いますが、その時間を使って本業のことを考えた方が効率としてはいいと思うので、資格者代理人を活用することをお勧めします。

僕がやるとなれば費用は大体30万円前後ぐらいを想定ください。

もしよかったらお声掛けくださいね。
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