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遺言立会いと司法書士

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

今日は朝から遺言書作成の立会いを行います。
公正証書の遺言でも、土日の作成、さらには出張サービスも行っています。

若干料金が割高になりますが、2万円程度のものです。

遺言をつくってみたいけどもう一歩が面倒な方にはお勧めです。

ちょっとの割増をどうとらえるのか。
持って逝くことはできないと考えればそんなに抵抗がないのかも知れません。
逆に無意味にお金をつかっても仕方がないともいえます。

そういったことも含めて一度専門家に相談してみるのがいいかも知れませんね。
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遺言立会いと司法書士

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

今日は朝から遺言立会い→後見人調査面談→決済→本人確認→打ち合わせ×3と盛り沢山の日程になっています。
過密スケジュールはたまにありますが、ここまで密集することも珍しいと思います。

時間的には厳しいですががんばっていきましょう。

数次相続と司法書士

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

今日は数次相続における遺産分割の可否について。
まずは状況把握です。

A=======B
     |
     |
     |
   |----|
   |      |
   |      |
   C       D======E
                |
                |
                |
                F
という家系譜で
1.AがH24.1月に死亡
2.DがH25.1月に死亡
した場合です。

Aの相続人は、現時点ではB、C、E、Fになります。

このとき、Aの遺産を遺産分割でEやFが相続することができるのか?という論点です。
結論から言うと、これはできます
登記原因は、H24.1月D相続
        H25.1月相続
になります。

数次相続の際に、中間の相続権者が複数のときには一括申請できない、という受験上の有名な論点がありますが、遺産分割を経る場合にはこれができてしまうようです。
相談を受ける際には、申請件数が変わってきますので注意したほうがよいですね。

なお、Fが未成年者である場合には、遺産分割で誰が相続することになっても特別代理人の選任が必要になりますので、ここも注意したいところです。
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