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所有権移転登記と司法書士

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

所有権移転登記を申請する場合に、所有権の全部と持分の全部を同時に申請することができます。
たとえば自宅と前面道路などの所有権を移転する場合です。

岡山では伝統的に別々に申請する先生が多いようですが、手続き上ひとつの申請で受理されます。
いまでは登記識別情報なので受付番号が同一になるほうがわかりやすいので一申請でするのが望ましいでしょう。

でも所有権の移転と持分の一部移転は同時に申請できません。

これもともすればうっかりするポイントではあります。
こちらをうっかりすると本当に事故になってしまいますので要注意です。

いろいろなところに落とし穴がありますので気をつけましょう。
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筆界の問題と司法書士

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

昨日は筆界特定委員会でした。
境界をめぐる紛争を市民の皆様がどうやって解決させるべきなのか、という内容でした。

調査士会と弁護士会の調停センターがあるんですが、結構なコストがかかるようなので廉価で充実したサービスを司法書士が提供するにはどうすればよいか、といのが課題です。

どうしても司法書士の立場だと協会関係の問題には精通していないことが多いです。
それを何とか改善できないものかと委員会では検討しているわけです。

境界関連の問題でお困りの方は司法書士の筆界特定委員会にお問い合わせください。

一般社団法人の名変登記と司法書士

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

今年の4月1日をもって社団法人が一般社団法人か公益社団法人に名称変更による移行をしています。
これにともなって社団法人が所有している不動産の登記名義の変更手続きが発生します。

これについては登録免許税法第5条14により非課税になります。
当然といえば当然の措置ですね。

住所の変更等が一緒にある場合にはそちらは非課税にはなりませんので注意してください。

除権判決と司法書士

こんにちは。

岡山の司法書士松田です。

古い抵当権がついたままの登記簿をたまに見かけます。
古すぎて抵当権者が行方不明になっているものも多数あります。

もし抵当権者と連絡がつくようであれば何のことはないんですが、いない場合結構難儀します。

方法としては、
1.供託して外す方法
2.除権判決という裁判所の判決をもらって外す方法
3.担保権抹消を命ずる裁判所の判決をもらって外す方法
の3つが考えられます。

債権額が小さい場合には1の方法が簡単で費用も安いのでおすすめですが、債権額が大きくなると供託する額が大きくなるので費用負担がすさまじいことになります。
1の場合には、各債権者へ書留郵便で郵便を送ってこれが帰ってきたことが必要になり、添付書類になりますので要注意です。

また債権額が大きい場合には、供託の方法がとれません。
とれないというか供託額が猛烈に大きくなるので費用が大きくなりすぎます。
この場合に2または3の方法があります。
実際にはもうひとつあるんですが、これは実務ではほとんど見かけません。

さて、今回はこのうち2の方法で担保抹消していきます。
詳細は連載していきます。

所有権証明書と司法書士

おはようございます。

岡山の司法書士松田です。

増築を行ったっ際の建物の表題登記では、通常建築確認済証が発行されています。
しかしながら20㎡以下の増築の場合には建築確認がいらないそうです。

その場合に増築の表題変更登記をするには所有権証明書というものが必要になります。

これは所有者以外の2名が所有権者で間違いないことを証明することにより所有権を保証するというものです。
この書類には実印と印鑑証明書が必要になりますので注意が必要です。

これらの業務は土地家屋調査士という登記簿の表題部分を扱う専門職の方が行いますので、お客様からのヒアリングの際には注意して聞いてこないといけません。
登記実務はいろいろと深いですね。
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